賃貸不動産経営管理士

【賃管士試験練習問題・一問一答】賃借人が賃貸人に対して負う義務について

ペンギン社長

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賃借人が賃貸人に対して負う義務について一問一答です

次からの問いに○か×で答えてください

 

1.賃貸住宅が、天災や不可抗力などの賃貸人の責に帰さない事由によって使用できなくなった場合、賃借人の賃料支払義務は継続される。

2.賃貸住宅が、賃借人の責に帰する事由で一部使用することができない状態が生じた場合、使用割合に応じて賃借人の賃料は減額される。

3.賃借人の責に帰さない事由により賃貸住宅の一部が滅失し、使用および収益をすることができなくなった場合において、賃借人は賃貸人に使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することによって減額される。

4.賃貸人の債権者によって賃料債権が差し押さえられた場合、賃貸人から賃料の支払いを要求されたとしても拒絶することができる。

5.賃貸人の債権者によって賃料債権が差し押さえられた場合、差押債権者から賃料の支払いを要求されたとき、賃貸人に対して賃料を支払うことを理由に拒絶することができる。

6.賃貸人の債権者によって賃料債権が差し押さえられた後に、賃貸人が賃貸住宅を第三者へ譲渡し所有権が移転された場合、賃料債権は消滅し差押債権者は賃借人に賃料債権の支払いを要求することができない。

7.賃貸人の債権者によって賃料債権が差し押さえられた後に、賃貸人が賃貸住宅を第三者へ譲渡し所有権が移転された場合、賃借人は新賃貸人へ賃料を支払うことができ、差押債権者は賃借人が新賃貸人の賃料の支払いを理由に、賃借人に対し賃料債権の支払いを請求することができない。

8.賃貸人の債権者によって賃料債権が差し押さえられた後に、賃貸人が賃借人へ建物を譲渡し、賃借人、賃貸人が同一人の地位であることを理由に賃貸借契約が終了した場合、特段の理由がない限り、譲渡前の賃料債権の支払いを請求することができなくなる。

9.賃貸人が亡くなり相続が発生し、相続人が複数人いる場合の賃料債権は、相続開始から遺産分割まで留保され、遺産分割後に賃貸住宅を相続した者が留保分を受け取る。

10.賃借人が複数いる場合、賃貸人は分割して各賃借人に対して賃料を請求しなければならない。

11.賃借人が複数いる場合、賃貸人は賃借人のうちの一人に対しては賃料全額を請求できるが、賃借人全員に対して賃料全額を請求することができない。

12.賃借人が負う賃貸借建物の保管義務について、賃借人が無断で増改築した場合、保管義務違反になる可能性があり、保管義務違反と認められれば契約解除ができる。

13.賃借人が負う賃貸借建物の保管義務について、物理的な損傷以外にも、価格下落を招く心理的な損傷も含まれる。

14.賃借人の賃貸借建物の保管義務違反による損害賠償請求は、賃貸人が建物の返還を受けたときから3年以内に行わらなければならない。

15.賃借人は賃貸住宅について修繕を要することが必要と知った場合、賃貸人がそのことについて知っていた場合を除き、賃借人は遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。

16.賃貸人が賃貸住宅の修繕を行うにあたり、賃借人の一時的な明渡しが必要であれば、賃貸人は賃借人に対して一時的な明渡しを請求することができ、賃借人はその請求に対して応じなければならない。

17.賃貸人が賃借人の意思に反して建物の保存行為を行うことによって、賃借人が賃貸借の目的を達成できない場合、賃借人は賃貸借契約を解除することができる。

18.賃借人の賃借権の無断譲渡または無断転貸を行った。それが賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特別の事情があった場合でも、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。

 

答え

1.× 賃貸人の責に帰さない事由でも賃貸住宅が使用できなくなれば、賃借人の賃料は発生しません。

2.× 賃借人の責に帰する事由で一部使用することができない状態が生じた場合、賃料は減額されず全額を支払わなければなりません。

3.× 賃借人の責に帰さない事由により賃貸住宅の一部が滅失した場合は、賃借人の意思表示は必要なく当然に減額されます。

4.〇 賃貸人の債権者によって賃料債権が差し押さえられた場合、賃貸人に賃料の支払いを拒絶しなく支払ってしまっても、差押債権者の賃料債権は消滅しないので2重に賃料を支払わなければなりません。

5.× 賃貸人の債権者によって賃料債権が差し押さえられた場合は、賃料は債権者に支払うことになりますので拒絶できません。

6.× 差押債権者の賃料債権は賃貸人が代わっても消滅しません。よって差押債権者は引き続き、賃借人へ賃料の支払いを請求することができます。

7.× 問6同様で差押債権者の賃料債権は賃貸人が代わっても消滅しません。

8.× 譲渡後の賃料債権の支払いを請求することができなくなります。

9.× 相続開始から遺産分割までの賃料債権は、遺産とは別に各共同相続人の相続分に応じて、各相続人が分割単独債権として取得します。

10.× 賃借人が複数いる場合は、賃借人全員に対して賃料全額を請求することができます。そのうちの一人から賃料全額が支払われたときは、他の賃借人に対して改めて請求はできません。

11.× 賃借人が複数いる場合は、賃借人全員に対して賃料全額を請求することができます。

12.〇

13.〇

14.× 1年以内に行わなければなりません。

15.〇

16.〇 賃借人には修繕受忍義務があります。

17.〇

18.× 賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特別の事情があった場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することができません。

 

 

ふーちゃん
賃貸不動産経営管理士試験頑張って合格しましょう!

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