賃貸不動産経営管理士

賃貸借契約の特徴と種類とは?諾成契約・書面が必要な3つの契約・使用貸借との違い・借主死亡時の取り扱いなど試験頻出ポイントを徹底解説

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

賃貸借契約の特徴と種類

民法・借地借家法と絡む基礎的かつ重要テーマです。

「普通賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の違いは?」
「契約書を取り交わさないと契約は成立しない?」
「使用貸借契約って何が違うの?」
「借主が死亡したら契約はどうなる?」
「契約交渉中に一方的に断られたら損害賠償請求できる?」

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

賃貸借契約の特徴と種類の試験頻出ポイントを徹底解説します。


この記事でわかること

  • 賃貸借契約の5種類と特徴
  • 賃貸借契約は諾成契約・口頭でも成立するという重要ポイント
  • 書面が必要な契約・不要な契約の違い
  • 使用貸借契約の特徴と賃貸借契約との違い
  • 契約締結上の過失(判例)
  • 借主・貸主が死亡した場合の契約の取り扱い
  • おさらい問題で理解度チェック

まず試験頻出ポイントを表で整理する

項目試験に出るポイント
賃貸借契約の成立諾成契約・口頭でも成立する・契約書は必須ではない
書面が必要な契約定期建物賃貸借契約・終身建物賃貸借契約・取り壊し予定建物の賃貸借契約
書面は公正証書が必要か公正証書でなくてよい(書面であればよい)
書面なしで成立する契約一時使用目的の建物賃貸借契約
使用貸借契約とは賃料を支払わない契約・借地借家法が適用されない
使用貸借契約の修繕義務設備の故障は借主負担で修繕する
賃貸借契約で借主が死亡した場合✅ 契約は終了しない・相続人が引き継ぐ
使用貸借契約で借主が死亡した場合✅ 契約は終了する
契約締結上の過失強い信頼が生まれた段階で一方的に拒絶した場合は損害賠償責任が生じる

不動さん:

不動さん
賃貸借契約は口頭でも成立するんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。賃貸借契約は諾成契約だから「貸します・借ります」という意思表示が合致すれば成立する。ただし口頭だけだとトラブルの原因になるから宅建業者が媒介するときは必ず書面を交付することが義務付けられているよ。

①賃貸借契約の5種類

契約の種類特徴書面の要否
普通賃貸借契約最も一般的・契約期間は2年が大多数・更新あり不要(諾成契約)
定期建物賃貸借契約更新なし・期間満了で終了・事前説明義務あり✅ 必要(電磁的書面可、公正証書でなくてよい)
終身建物賃貸借契約借主が死亡するまで契約が続く・高齢者向け✅ 必要(公正証書でなくてよい)
建物の取り壊しが予定されている賃貸借契約取り壊し予定の建物を期限付きで貸す契約✅ 必要(特約部分のみ書面可、公正証書でなくてよい)
一時使用目的の建物賃貸借契約一時的な使用目的・借地借家法の一部が適用されない不要(諾成契約)

不動さん:

不動さん
定期建物賃貸借契約は書面が必要で普通賃貸借契約は不要なんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。書面が必要な3つは「定期建物賃貸借・終身建物賃貸借・取り壊し予定建物の賃貸借」。この3つはセットで覚えよう。しかも公正証書でなくてもいいという点も試験に出やすいよ。

②賃貸借契約の特徴(諾成契約)

項目内容
契約の成立方法諾成契約・貸主と借主の意思表示が合致すれば成立
書面は必要か原則として不要(口頭でも成立する)
なぜ書面を取り交わすのかトラブル防止・「言った言わない」の争いを避けるため
宅建業者の義務媒介するときは貸主・借主双方に契約書を交付する義務がある
例外的に書面が必要な契約定期建物賃貸借・終身建物賃貸借・取り壊し予定建物の賃貸借

ポイント

試験のポイント

「普通賃貸借契約は契約書を取り交わさないと成立しない」→ ×

普通賃貸借契約は諾成契約なので口頭でも成立します。

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも口頭でアパートの貸し借りが成立することは理屈上ありうる。でも現実にはトラブルのもとだから必ず書面を取り交わす。宅建業者が媒介する場合は法律で書面交付が義務付けられているよ。

③使用貸借契約とは

比較項目賃貸借契約使用貸借契約
賃料✅ あり(賃料を支払う)❌ なし(タダで借りる)
借地借家法の適用✅ 適用される適用されない
借主の立場強い(借地借家法で保護される)弱い(借地借家法の保護なし)
設備の故障・修繕貸主(大家さん)が修繕義務を負う借主が自己負担で修繕する
建物の売却後の立場新オーナーに対抗できる(登記又は引渡しがあれば)退去を拒否できない
借主が死亡した場合契約は終了しない・相続人が引き継ぐ契約は終了する
契約の成立諾成契約諾成契約(書面を残すことが望ましい)

不動さん:

不動さん
使用貸借契約は借主の立場がかなり弱いんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。賃料を払わないから借地借家法で守られない。設備が壊れても自分で直さないといけないし、建物が売却されたら退去を求められても拒否できない。タダで借りている分、借主の権利が大幅に制限されるよ。

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でもたまに親族間などで無償で建物を貸すケースがある。この場合、将来トラブルになりやすいので書面を残しておくことを強くおすすめするよ。

④借主・貸主が死亡した場合の契約の取り扱い

状況賃貸借契約使用貸借契約
借主(賃借人)が死亡した場合✅ 契約は終了しない・相続人が引き継ぐ✅ 契約は終了する
貸主(賃貸人)が死亡した場合✅ 契約は終了しない・相続人が引き継ぐ✅ 契約は終了しない・相続人が引き継ぐ

ポイント

試験のポイント

「使用貸借契約において賃借人(借主)が死亡したときは契約が終了する」→ 正しい

一方「賃貸借契約において借主が死亡したときは契約が終了する」→ ×

賃貸借契約は相続人が引き継ぎます。

不動さん:

不動さん
借主が死亡した場合の取り扱いが契約の種類によって全然違うんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。賃貸借契約は借主が亡くなっても相続人が引き継ぐ。でも使用貸借契約は借主が亡くなったら終了する。「使用貸借=借主が死んだら終了」をセットで覚えよう。

⑤契約締結上の過失(判例)

項目内容
判例の内容美容院を開業したい人が店舗を借りようとしたが大家さんが土壇場で契約を拒絶した事例
状況大家さんが前向きだったため申込人は契約前に店舗の改築工事を行っていた
裁判所の判断契約交渉において強い信頼関係が生まれた段階では一方的な拒絶は損害賠償責任が生じる
試験のポイント契約が成立していなくても交渉段階での一方的な拒絶は損害賠償の対象になりうる

不動さん:

不動さん
契約が成立していなくても損害賠償責任が生じるんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。これが「契約締結上の過失」という考え方。契約に向けて交渉が進んでいて相手が強い信頼を持った状態で一方的に拒絶するのは許されない。実務でも契約前の段階で相手に大きなコストをかけさせる場合は慎重に対応する必要があるよ。

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
普通賃貸借契約は契約書を取り交わさないと契約が成立しない。

問題②
定期建物賃貸借契約は公正証書による書面でなければ契約が成立しない。

問題③
使用貸借契約において借主(賃借人)が死亡したときは契約が終了する。

問題④
賃貸借契約において借主が死亡したときは契約が終了する。

問題⑤
使用貸借契約において入居中の設備が故障した場合は借主の負担で修繕しなければならない。

問題⑥
使用貸借契約には借地借家法が適用される。

問題⑦
契約交渉が進んでいた段階で貸主が一方的に契約を拒絶した場合でも契約が成立していないため損害賠償責任は生ずることはない。


正解と解説

① ×
普通賃貸借契約は諾成契約なので口頭でも成立します。契約書は必須ではありません。ただし宅建業者が媒介する場合は貸主・借主双方に契約書を交付する義務があります。

② ×
定期建物賃貸借契約は書面が必要ですが公正証書でなくてよいです。書面であれば有効です。

③ ○
使用貸借契約において借主(賃借人)が死亡したときは契約が終了します。これが賃貸借契約との大きな違いです。

④ ×
賃貸借契約において借主が死亡しても契約は終了しません。相続人が契約を引き継ぎます。

⑤ ○
使用貸借契約では設備の故障は借主の負担で修繕します。賃料を支払わない分、借主の権利が制限されます。

⑥ ×
使用貸借契約には借地借家法が適用されません。借主の立場が弱くなる大きな理由のひとつです。

⑦ ×
契約が成立していなくても交渉段階で強い信頼関係が生まれた状態で一方的に拒絶した場合は損害賠償責任が生じます(契約締結上の過失)。

不動さん:

不動さん
問題②の「公正証書でなくてよい」と問題⑦の「契約締結上の過失」が難しかったです!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
この2点が定番の引っかけポイント。「定期建物賃貸借=書面必要だが公正証書でなくてよい」「交渉段階でも強い信頼があれば一方的拒絶は損害賠償の対象」この2点は必ず覚えておこう。

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まとめ:賃貸借契約の特徴と種類の5大ポイント

  • 賃貸借契約は諾成契約・口頭でも成立する(書面は必須ではない)
  • 書面が必要な3つは定期建物賃貸借・終身建物賃貸借・取り壊し予定建物の賃貸借(公正証書でなくてよい)
  • 使用貸借契約は借地借家法が適用されない・設備の修繕は借主負担
  • 使用貸借契約は借主が死亡したら終了・賃貸借契約は相続人が引き継ぐ
  • 契約締結上の過失:強い信頼が生まれた段階での一方的な拒絶は損害賠償の対象
ふーちゃん
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