賃貸不動産経営管理士

賃賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブックの管理業務を徹底解説!12ポイント・従業者証明書・守秘義務の試験ポイントまとめ

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブックから

出題される管理業務の細かい規定は、

毎年必ず出題される頻出テーマです。

「従業者証明書は会社の外でしか携帯義務がないの?」
「帳簿は電磁的な媒体でも大丈夫?」
「重要事項説明書の文字の大きさって何ポイント?」

こういった細かい規定を正確に覚えていないと失点します。

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

国土交通省が公開している賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブックの内容を

試験に出るポイントに絞って徹底解説します。


この記事でわかること

  • 業務管理者と専任宅建士の兼任ルール
  • 業務管理者が管理・監督しなければならない事項
  • 更新時の重要事項説明の特殊ルール
  • 従業者証明書の携帯義務の範囲
  • 帳簿の記載事項と電磁的管理の可否
  • 標識の掲示事項
  • 定期報告の記載事項と電磁的方法
  • 守秘義務の対象者の範囲

まず試験頻出の数字・ポイントを表で整理する

この記事で登場する試験頻出の数字を先に一覧で確認しておきましょう。

項目試験に出る数字・ポイント
重要事項説明書の注意書きの文字サイズ12ポイント以上(太字・下線)
その他の文字サイズ8ポイント以上
従業者証明書の携帯義務が発生する場所会社の外で管理業務に従事する場合
帳簿の電磁的管理可能(PDFなど)
定期報告の電磁的方法可能(ウェブダウンロード・個別ページなど)
守秘義務の対象直接雇用の従業員だけでなく再委託先の従業員も含む

不動さん:

不動さん
細かい数字が多いですね…。

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そうだね。でもこの数字を覚えておくだけで確実に点数が取れる問題ばかり。「12ポイント・8ポイント・会社の外・再委託先も含む」という4つを最優先で覚えておこう。

①業務管理者の選定:専任宅建士との兼任ルール

賃貸管理会社のほとんどは宅建業の免許も登録しています。

宅建業の免許登録している事務所には

専任の宅建士の設置義務があります(従業員5人に対して1人)。

項目内容
業務管理者の設置義務管理業者の各営業所・事務所ごとに1人以上設置必須
専任宅建士との兼任可能(専任宅建士が業務管理者の登録を受けていれば兼任できる)
兼任できる条件同一事務所内での兼任に限る(複数事務所の兼任は不可

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
賃貸管理会社は宅建業も兼ねているケースが多いから、「業務管理者」と「専任宅建士」の2人が必要なのかという疑問が出てくる。でも同一人物が両方を兼任できるから、1人で両方の役割をこなすことが可能なんだよ。

不動さん:

不動さん
兼任できれば人件費の節約にもなりますね。試験では「兼任できるかどうか」がポイントになりそうです。

ポイント

試験のポイント

「専任宅建士と業務管理者は必ず別人でなければならない」→ ×

同一人物が兼任できます。


②業務管理者が管理・監督しなければならない事項

業務管理者は以下の事項を管理・監督しなければなりません。

カテゴリー管理・監督する具体的な内容
書類関係重要事項説明書・契約書の記入項目が明確か・関連法令に適合しているか・説明方法は妥当か
維持保全関係実施内容・実施方法は適切か・関連法令に適合しているか
金銭管理関係入居者から預かった家賃・敷金・共益費の管理について
帳簿関係委託者ごとの管理契約の記載のある帳簿の管理について
報告関係大家さんへの定期報告についての管理について
秘密保持関係秘密保持の管理について
苦情処理関係入居者からの苦情処理に関する管理について
その他国土交通省の定めるもの

不動さん:

不動さん
苦情処理も業務管理者の監督事項に含まれるんですね。

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「苦情処理は業務管理者の監督事項ではない」という引っかけ問題が出やすいから注意。苦情処理も含まれることをしっかり覚えておこう。

ポイント

試験のポイント

業務管理者の監督事項には

苦情処理・秘密保持・定期報告も含まれます。


更新時・大家さんが替わった場合の重要事項説明

状況重要事項説明の要否
契約内容に変更がない場合の更新❌ 不要
契約内容に変更がある場合の更新✅ 必要(変更部分について説明が必要)
大家さんが替わった場合・管理受託契約に承継特約あり❌ 不要(ただし契約内容が分かる書類の交付が望ましい)
大家さんが替わった場合・管理受託契約に承継特約なし✅ 必要(新たな契約とみなされるため重要事項説明・契約書の交付が必要)

不動さん:

不動さん
大家さんが替わっても、承継特約があれば重要事項説明は不要なんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そこが試験の引っかけポイント。「大家さんが替わったら必ず重要事項説明が必要」と思いがちだけど、承継特約の有無によって結論が変わる。承継特約がなければ新たな契約とみなされるので重要事項説明が必要。承継特約があれば不要だが、内容が分かる書類を交付することが望ましいとされているよ。

ポイント

試験のポイント

「大家さんが替わった場合は必ず重要事項説明が必要」→ ×

承継特約がある場合は不要です。

承継特約の有無で判断が変わることを覚えておきましょう。

重要事項説明書の文字サイズのルール

記載内容文字サイズその他
「説明書を十分に読んでください」という注意書き12ポイント以上太字・下線が必要
その他の記載事項8ポイント以上特に指定なし

ポイント

試験のポイント:「注意書きは8ポイント以上」→ ×

注意書きは12ポイント以上です。

8ポイントはその他の記載事項の最低基準です。


④従業者証明書の携帯義務

状況携帯義務の有無
会社ので管理業務に従事する場合✅ 携帯義務あり(直接雇用・間接雇用問わず)
会社のだけで管理事務をしている場合❌ 携帯義務なし(直接雇用の従業員でも不要)
大家さんから提示を求められた場合✅ 拒否できない

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
ポイントは「会社の外かどうか」。会社の外で仕事をするなら直接雇用・間接雇用問わず携帯義務がある。でも会社の中だけで仕事をするなら、直接雇用の従業員でも携帯義務はないんだよ。

不動さん:

不動さん
「直接雇用かどうか」ではなく「会社の外かどうか」が判断基準なんですね!

ポイント

試験のポイント

「会社の中のみで勤務する直接雇用の従業員には携帯義務あり」→ ×

会社の中のみの場合は携帯義務なしです。


⑤帳簿の備付けについて

帳簿の必須記載事項

必須記載事項注意点
管理を任せた大家さんの名前住所は不要(試験の引っかけポイント)
契約した日にち
対象となる賃貸住宅アパート名・住所など
報酬の金額
特約やその他参考になる事項

帳簿の管理方法

管理方法可否
紙の帳簿✅ 可能
電磁的な媒体(PDFなど)✅ 可能

ポイント

試験のポイント

帳簿の必須記載事項に「大家さんの住所」は含まれません。

名前はあるが住所はない、

という区別が試験で出題されます。


⑥標識の掲示について

登録管理業者は公衆の見やすい場所に以下の項目を記入した標識を掲示しなければなりません。

標識の必須記載事項注意点
登録番号
登録年月日
登録の有効期限
管理業者の会社名または個人名
主たる事務所の住所と電話番号「各事務所」ではなく「主たる事務所」が正しい(試験の引っかけポイント)

ポイント

試験のポイント

「標識には各事務所の住所と電話番号を記載する」→ ×

正しくは「主たる事務所の住所と電話番号」です。


⑦大家さんへの定期報告について

定期報告の必須記載事項

必須記載事項
報告内容の対象期間(いつからいつまでか)
管理業務の実施状況
入居者からの苦情の発生状況と対応状況

電磁的方法による定期報告

電磁的な報告方法可否
書面による署名・押印での報告✅ 可能
電磁的方法による報告✅ 可能
ウェブサイトでのダウンロード方法✅ 可能
個別の大家さんのみ閲覧できるインターネットページへの掲載✅ 可能

不動さん:

不動さん
定期報告って電磁的な方法でもいいんですね。ウェブサイトでダウンロードする方法まで含まれるとは思いませんでした。

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
「ウェブサイトからのダウンロード」が含まれるかどうかは試験で出やすいポイントだよ。含まれる、ということをしっかり覚えておこう。

⑧秘密を守る義務(守秘義務)の対象者

対象者守秘義務の有無
管理業者(会社・個人)✅ あり
直接雇用の従業員✅ あり
直接雇用関係がない従業員(派遣など)✅ あり(会社外で管理業に従事する場合)
再委託先の従業員✅ あり(雇用関係がなくても含まれる)
退職・廃業後✅ あり(管理業者でなくなった後も継続)

ポイント

試験のポイント

「守秘義務は直接雇用の従業員のみに課される」→ ×

再委託先の従業員も含まれます

雇用関係の有無にかかわらず、

管理業務に関わる人すべてが対象です。


試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
専任の宅建士と業務管理者を対象事務所において同一人物が兼任することはできる。

問題②
業務管理者の監督する事項の中に、入居者の苦情処理についての管理も含まれる。

問題③
管理受託契約の重要事項説明書に「説明書を十分に読んでください」との内容を太字にして下線を引いて8ポイント以上の文字の大きさにする必要がある。

問題④
各事務所に備え付ける帳簿について、必須の記載項目に大家さんの氏名・住所がある。

問題⑤
管理業者の標識の掲載の事項の中に各事務所の住所と電話番号を記載する必要がある。

問題⑥
大家さんへの電磁的な定期報告の方法の中で大家さんがウェブ上でダウンロードする方法も含まれる。

問題⑦
守秘義務は直接雇用の従業員にのみ課されるもので、再委託先の従業員には課されない。

問題⑧
会社内のみで管理事務をしている直接雇用の従業員は、従業者証明書を携帯する義務はない。


正解と解説

① ○
専任宅建士が業務管理者の登録を受けていれば、同一事務所内で兼任することができます。

② ○
苦情処理は業務管理者の監督事項に含まれます。「苦情処理は含まれない」という引っかけに注意。

③ ×
注意書きの文字サイズは12ポイント以上です。8ポイント以上はその他の記載事項の最低基準です。

④ ×
帳簿の必須記載事項に大家さんの住所は含まれません。氏名(名前)はありますが住所は不要です。

⑤ ×
標識に記載するのは主たる事務所の住所と電話番号です。「各事務所」ではありません。

⑥ ○
ウェブサイトからのダウンロード方法は電磁的な定期報告の方法として認められています。

⑦ ×
守秘義務は再委託先の従業員も含む、管理業務に関わるすべての人に課されます。

⑧ ○
会社内のみで管理事務をしている場合は、直接雇用の従業員でも従業者証明書の携帯義務はありません。

不動さん:

不動さん
問題③の文字サイズと問題⑤の「各事務所vs主たる事務所」がひっかかりました!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そこが定番の引っかけポイント。「12ポイント・主たる事務所・住所は不要・再委託先も含む」の4つを特に重点的に覚えておこう。

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まとめ:この記事の試験ポイント4つ

  • 注意書きの文字サイズは12ポイント以上(その他は8ポイント以上)
  • 標識は主たる事務所の住所・電話番号(各事務所ではない)
  • 帳簿の記載は大家さんの氏名のみ(住所は不要)
  • 守秘義務は再委託先の従業員も含む・会社外で従事する場合は従業者証明書携帯必須

この4点を押さえておけば、この記事に関連する試験問題は確実に得点できます。

 

ふーちゃん
お疲れさまでした~目次に戻って次の勉強へレッツゴー!

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