今回は賃貸住宅管理業法ポータルサイトから出されている【賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック】からピックアップして解説してまいります。
賃貸住宅管理業者の業務についての本格的な一問一答はこちらから
目次
業務管理者の選定
業務管理者が管理・監督しなければならない事項の説明
業務管理者の管理・監督する項目
重要事項説明書・契約締結時に交付する書面(契約書など)の監督指導
ポイント
重要事項説明書・契約締結時に交付する書面(契約書など)は
・記入項目が明確であるか
・記入項目と関連法令がちゃんと適合しているか
・説明方法は妥当なのか
管理業務の維持保全について監督指導
管理業務の維持保全の
・実施内容・実施方法は適切か
・関連法令が適合しているか
その他の監督指導
・入居者から預かった家賃、敷金、共益費の管理について
・委託者ごとの管理契約の記載のある帳簿の管理について
・大家さんへの定期報告についての管理について
・秘密保持の管理について
・入居者からの苦情処理に関する管理について
・その他国土交通省の定めるもの
更新時の重要事項説明
余談ですが、重要事項説明書に「重要事項説明書を十分に読んで下さい」という内容の文言を太字にして下線を引いて12ポイント以上の大きさにしなければいけません。
その他の文字の大きさは8ポイント以上にしなければいけません
従業者証明書について
帳簿の備付けについて
ポイント
帳簿に記載する事項は
・管理を任せた大家さんの名前
・契約した日にち
・対象となる賃貸住宅(アパートなど)
・報酬の金額
・特約やその他参考になる事項
標識の掲示について
ポイント
登録管理業者は公衆の見やすい場所に表示を以下の項目を記入した標識を掲示しなければなりません。
・登録番号
・登録年月日
・登録の有効期限
・管理業者の会社名もしくは個人名
・主たる事務所の住所と電話番号
大家さんへの定期報告について
ポイント
大家さんへの定期報告の記載事項は
・報告内容はいつからいつまでか
・管理業務の実施状況
・入居者からの苦情の発生状況と対応状況
ポイント
署名のほかに電磁的方法で報告できます。
電磁的な方法の中には「ウェブサイトでダウンロードする方法」「個別の大家さんしか見れないインターネットのページに掲載する方法」などもあります。
秘密を守る義務について
おさらい問題
○か×で答えてね
① 専任の宅建士と業務管理者を対象事務所において同一人物が兼任することはできる
② 業務管理者の監督する事項の中に、入居者の苦情処理についての管理も含まれる
③ 管理受託契約の重要事項説明書に「説明書を十分に読んでください」との内容を太字にして下線を引いて8ポイント以上の文字の大きさにする必要がある
④ 各事務所に備え付ける帳簿について、必須の記載項目に大家さんの氏名・住所がある
⑤ 管理業者の標識の掲載の事項の中に各事務所の住所と電話番号を記載する必要がある
⑥ 大家さんの電磁的な定期報告の方法の中で大家さんがウェブ上でダウンロードする方法も含まれる
正解は
① ○
② ○
③ × 文字の大きさは12ポイント以上
④ × 大家さんの住所は記載しなくて大丈夫
⑤ × 主たる事務所の住所、電話番号を記載する
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