賃貸不動産経営管理士

原状回復の費用負担とは?通常損耗・経年劣化は貸主負担・タバコのヤニは借主負担・クロスの耐用年数は6年・ガイドラインに法的拘束力なしなど試験頻出ポイントを徹底解説

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

原状回復の費用負担

管理業務の実務知識として最重要テーマの一つです。

「通常損耗はオーナー負担ってどういうこと?」
「タバコのヤニはどちらの負担?」
「経年劣化とは何?」
「国土交通省のガイドラインって何?」
「クロスの一部だけ汚した場合は全部張り替えになるの?」

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

原状回復の費用負担の試験頻出ポイントを徹底解説します。


この記事でわかること

  • 原状回復の定義と費用負担の原則
  • 通常損耗・経年劣化とは何か
  • 貸主負担と借主負担の具体的な区別
  • 国土交通省のガイドラインの内容
  • クロス・フローリング・設備の費用負担の考え方
  • おさらい問題で理解度チェック

まず試験頻出ポイントを表で整理する

項目試験に出るポイント
原状回復の定義借主の故意・過失・善管注意義務違反による損耗・毀損を復旧すること
通常損耗の費用負担通常の使用による損耗(通常損耗)は貸主(オーナー)負担
経年劣化の費用負担時間の経過による劣化(経年劣化)は貸主(オーナー)負担
借主が負担するもの故意・過失・善管注意義務違反による損耗・毀損のみ
タバコのヤニ・臭い借主負担(通常の使用を超える損耗のため)
ガイドラインの位置付け法的拘束力はないが裁判の判断基準として重要
クロスの耐用年数6年(残存価値は1円)
特約の有効性借主に不利な特約も合理的な範囲で有効(明確な合意が必要)

不動さん:

不動さん
通常損耗はオーナー負担なんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「通常損耗は借主負担→×」が典型的な引っかけ。普通に生活していればできる汚れ・傷はオーナー負担。借主が負担するのは故意・過失・善管注意義務違反による損耗だけだよ。

①原状回復の定義

項目内容
原状回復とは賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち賃借人の故意・過失・善管注意義務違反・通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
出典国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
原状回復の対象借主の故意・過失・善管注意義務違反による損耗・毀損
原状回復の対象外通常損耗・経年劣化による損耗(貸主負担)
費用の精算方法借主から預かっている敷金から差し引くことが多い

ペンギン社長:

ペンギン社長
実務でも退去時の原状回復は最もトラブルが多い業務の一つ。「借主が負担すべき範囲」を正確に判断して入居者さんに説明するのが管理会社の重要な役割だよ。ガイドラインを正確に理解していないと不当な請求になってしまう。

②通常損耗・経年劣化と借主負担の違い

損耗の種類費用負担具体例
通常損耗(貸主負担)貸主(オーナー)家具の設置による床のへこみ・跡・テレビや冷蔵庫の後ろの壁のヤケ(電気ヤケ)
経年劣化(貸主負担)貸主(オーナー)日照による畳・クロスの変色・設備機器の故障(経年)
借主の故意・過失(借主負担)借主(入居者)タバコのヤニ・ペットによる傷・落書き・引越し時の傷・鍵の紛失
善管注意義務違反(借主負担)借主(入居者)結露を放置してカビが発生・掃除を怠った汚れ

不動さん:

不動さん
結露を放置してカビが生えた場合は借主負担なんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「結露は建物の欠陥だから貸主負担→×」が引っかけポイント。結露を拭き取る等の適切な対応をせずに放置してカビが発生した場合は善管注意義務違反として借主負担になるよ。

③具体的な費用負担の区別(ケース別)

箇所・状況費用負担理由
クロスの日焼け・変色貸主負担経年劣化のため
タバコのヤニによるクロスの汚れ借主負担通常の使用を超える損耗のため
冷蔵庫の後ろの壁の電気ヤケ貸主負担通常損耗のため
ペットによる床・壁の傷借主負担ペット飼育は通常の使用を超えるため
家具の設置による床のへこみ貸主負担通常損耗のため
引越し作業での壁の傷借主負担借主の不注意(故意・過失)のため
結露を拭かずにカビが発生借主負担善管注意義務違反のため
通常の清掃で落ちない汚れ借主負担善管注意義務違反のため
画鋲の穴(通常の範囲)貸主負担通常損耗のため
クギ穴・ネジ穴(大きな穴)借主負担通常の使用を超える損耗のため

不動さん:

不動さん
画鋲の穴は貸主負担だけどクギ穴は借主負担なんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。画鋲の穴は通常の使用の範囲内として貸主負担。でもクギ穴は穴が大きく壁に損傷を与えるため借主負担になる。この区別が試験頻出だよ。

④クロス・フローリングの費用負担の考え方

項目内容
クロスの耐用年数6年(残存価値は1円)
借主負担の考え方クロスの残存価値(経過年数による)を考慮して借主の負担割合を減額する
入居3年後のクロス汚損クロスの残存価値は約50%→借主は修繕費の約50%を負担する
入居6年後のクロス汚損クロスの残存価値は1円→借主負担はほぼゼロ(清掃費用のみ)
張替えの範囲汚損部分のみ(1面のみ汚損→1面分のみ借主負担・他の面はオーナー負担)
フローリングの耐用年数建物の耐用年数に準じる(木造は22年など)

ポイント

試験のポイント

「入居6年後に借主の過失でクロスを汚損した場合でもクロスの張替え費用全額を借主が負担しなければならない」→ ×

入居6年後はクロスの残存価値がほぼゼロのため借主の費用負担はほぼゼロ(清掃費程度)になります。

不動さん:

不動さん
入居6年後はクロスを汚しても借主の負担はほぼゼロなんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「耐用年数が来た後は残存価値1円だから張替え費用の負担はほぼゼロ」というのが試験頻出の引っかけポイント。長期入居者が退去時に大きな請求をされるトラブルを防ぐための考え方だよ。

⑤国土交通省のガイドライン

項目内容
ガイドラインの名称「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)
法的拘束力法的拘束力はない
実務上の位置付け裁判の判断基準として活用される・実務上の標準として普及している
特約との関係ガイドラインと異なる特約も合理的な範囲で有効(明確な合意・相当の理由が必要)
借主に不利な特約の有効性借主に不利な特約も要件を満たせば有効(暴利的でないこと・合意があること等)

ポイント

試験のポイント

「国土交通省のガイドラインには法的拘束力があり違反した場合は罰則がある」→ ×

ガイドラインに法的拘束力はありません

不動さん:

不動さん
ガイドラインは法律ではないんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「ガイドラインに法的拘束力あり→×」が引っかけポイント。ガイドラインは法律ではないが裁判の判断基準として重要な位置付けにある。特約でガイドラインと異なる合意をしても要件を満たせば有効な場合があるよ。

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
通常の使用による損耗(通常損耗)は借主(入居者)が原状回復費用を負担しなければならない。

問題②
タバコのヤニによるクロスの汚れは通常損耗として貸主(オーナー)が費用を負担する。

問題③
冷蔵庫の後ろの壁の電気ヤケは借主(入居者)が原状回復費用を負担しなければならない。

問題④
結露を放置してカビが発生した場合は建物の欠陥による損耗として貸主(オーナー)が費用を負担する。

問題⑤
入居6年後に借主の過失でクロスを汚損した場合でもクロスの張替え費用全額を借主が負担しなければならない。

問題⑥
国土交通省のガイドラインには法的拘束力があり違反した場合は罰則がある。

問題⑦
画鋲の穴は通常の使用の範囲内として貸主(オーナー)が費用を負担する。


正解と解説

① ×
通常損耗は貸主(オーナー)が負担します。借主が負担するのは故意・過失・善管注意義務違反による損耗のみです。

② ×
タバコのヤニは通常の使用を超える損耗のため借主負担です。「通常損耗として貸主負担→×」が典型的な引っかけです。

③ ×
冷蔵庫の後ろの壁の電気ヤケは通常損耗として貸主負担です。家電を置くことは通常の使用の範囲内です。

④ ×
結露を放置してカビが発生した場合は善管注意義務違反として借主負担です。適切に対処せず放置したことが問題です。

⑤ ×
クロスの耐用年数は6年のため入居6年後は残存価値がほぼゼロです。借主の費用負担はほぼゼロ(清掃費程度)になります。

⑥ ×
国土交通省のガイドラインに法的拘束力はありません。ただし裁判の判断基準として重要な位置付けにあります。

⑦ ○
画鋲の穴は通常の使用の範囲内として貸主負担です。クギ穴・ネジ穴(大きな穴)は借主負担になります。

不動さん:

不動さん
問題①の「通常損耗は貸主負担」・問題②の「タバコのヤニは借主負担」・問題⑤の「入居6年後は残存価値ほぼゼロ」が特に引っかかりました!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
この3点が定番の引っかけポイント。「通常損耗・経年劣化→貸主負担」「タバコのヤニ・ペット・カビ放置→借主負担」「耐用年数6年を超えたクロス→借主の費用負担ほぼゼロ」この3点は必ず覚えておこう。

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まとめ:原状回復の費用負担の5大ポイント

  • 通常損耗・経年劣化は貸主負担・故意・過失・善管注意義務違反は借主負担
  • タバコのヤニ・ペットの傷・カビの放置・引越しの傷は借主負担
  • 冷蔵庫の電気ヤケ・家具の床のへこみ・画鋲の穴は貸主負担
  • クロスの耐用年数は6年・入居6年後は残存価値ほぼゼロ・借主の費用負担もほぼゼロ
  • 国土交通省のガイドラインに法的拘束力はないが裁判の判断基準として重要

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不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

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