賃貸不動産経営管理士

賃貸のサブリース方式とは?代理人ではない・直接義務なし・解除パターン別の入居者の立場など試験頻出ポイントを徹底解説

ペンギン社長

不動産業界歴約20年・代表歴約6年の現役不動産会社代表。 宅建士・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・ 管理業務主任者・FP2級など5資格以上を保有。 40代で賃管士に挑戦し1回目不合格を経て2回目で合格。 実体験をもとに不動産業界に興味がある方・ 入りたての方へ向けて役立つ情報を発信しています。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

賃貸不動産経営管理士の試験において、

サブリース方式(原賃貸借契約・転貸借契約の関係)

毎年出題される重要テーマです。

「サブリース業者はオーナーさんの代理人になる?」
「オーナーさんは入居者へ直接家賃を請求できる?」
「原賃貸借契約が解除されたら転貸借契約はどうなる?」
「債務不履行による解除と合意解除では入居者の立場が違う?」

今回はおなじみ不動さんふーちゃん先輩の会話を交えながら、

サブリース方式の試験頻出ポイントを徹底解説します。


この記事でわかること

  • サブリース方式の基本的な仕組み(原賃貸人・転貸人・転借人の関係)
  • サブリース業者はオーナーさんの代理人ではないという重要ポイント
  • オーナーさんが入居者へ直接家賃を請求できる条件
  • 原賃貸借契約が解除された場合の転貸借契約の取り扱い
  • 解除理由別の入居者の立場(3パターン)
  • おさらい問題で理解度チェック

まず試験頻出ポイントを表で整理する

項目試験に出るポイント
サブリース業者の立場オーナーさんの代理人ではない・入居者との直接の貸主借主の関係
オーナーさんと入居者の関係直接の契約関係はない
オーナーさんが入居者へ賃料を直接請求できるかできる・ただし低い方の家賃金額を請求する
オーナーさんが入居者へ負う義務直接の義務を負わない
原賃貸借契約解除の場合の転貸借契約転貸借契約の効力はすぐには消滅しない(自動的ではない)
期間満了による解除→入居者の立場オーナーさんから通知後6ヶ月で解約・拒絶できない
債務不履行による解除→入居者の立場解除直後に入居者へ請求・催告なしで即解約拒絶できない
合意解除→入居者の立場原則として入居者は解約を拒絶できる
債務不履行理由の合意解除→入居者の立場例外として拒絶できない

不動さん:

不動さん
サブリース業者がオーナーさんの代理人ではないというのが試験のポイントなんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。サブリース業者は入居者との直接の貸主の立場になる。オーナーさんの代理人として動いているわけではないというのが試験頻出の引っかけポイントだよ。

①サブリース方式の基本的な仕組み

登場人物立場関係
オーナーさん(原賃貸人)建物を所有して貸す人サブリース業者と原賃貸借契約(マスターリース契約)を締結
サブリース業者(転貸人)建物を借りてさらに貸す人オーナーさんから借りて入居者へ転貸借契約(サブリース契約)を締結
入居者(転借人)部屋を借りる人サブリース業者と転貸借契約を締結・オーナーさんとは直接の契約関係なし

重要なポイント

ポイント内容
サブリース業者の立場オーナーさんの代理人ではない・入居者との直接の貸主借主の関係
オーナーさんと入居者の関係直接の契約関係はない
オーナーさんが入居者へ負う義務修繕などの直接の義務を負わない
家賃の流れ入居者→サブリース業者→オーナーさんへ流れる

不動さん:

不動さん
オーナーさんは入居者に対して修繕の義務を負わないんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。修繕などの義務はサブリース業者が負う。オーナーさんと入居者は直接の契約関係がないから、オーナーさんが入居者に対して直接義務を負うことはないよ。

②オーナーさんが入居者へ直接家賃を請求できるか

項目内容
直接請求できるかできる
請求できる金額以下のどちらか低い方の金額
①サブリース業者からオーナーさんへ支払われる家賃
②入居者からサブリース業者へ支払われる家賃
入居者が前払いしていた場合前払い分は請求できる。

ポイント

試験のポイント

「オーナーさん(原賃貸人)は入居者(転借人)に対して権利も主張できない」→ ×

オーナーさんは直接の義務は負わないが権利は主張できます(家賃の直接請求など)。

不動さん:

不動さん
「義務は負わないが権利は主張できる」という非対称な関係なんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そこが試験の引っかけポイント。「義務も権利もない」と思ってしまいがちだけど、権利(家賃直接請求など)はある。覚えておこう。

③原賃貸借契約が解除された場合の転貸借契約

項目内容
原賃貸借契約と転貸借契約の関係別個の契約(独立した契約)
原賃貸借契約が解除された場合転貸借契約の効力はすぐには消滅しない
入居者を退去させるにはオーナーさんが入居者へ直接通知・解約の意思表示をする必要がある

④解除理由別の入居者の立場(3パターン)

パターン①:期間満了による解除の場合

項目内容
状況原賃貸借契約が期間満了によって終了した場合
オーナーさんの対応入居者へ「マスターリース契約が終了した」「契約を継続しない」旨を通知する
解約のタイミング通知後6ヶ月経過した時点で解約
入居者の立場解約を拒絶できない

パターン②:債務不履行(家賃未払い)による解除の場合

項目内容
状況サブリース業者がオーナーさんへ家賃を払わない(債務不履行)ことで原賃貸借契約が解除された場合
オーナーさんの対応原賃貸借契約が解除された時から催告なしで即座に入居者へ解約申入れまたは建物返還請求ができる
解約のタイミング即解約(6ヶ月の猶予は不要)
入居者の立場解約を拒絶できない

ポイント

試験のポイント

「サブリース業者の債務不履行による解除後、オーナーさんは入居者へ通知後6ヶ月で解約できる」→ ×

債務不履行の場合は催告なしで即解約できます。

6ヶ月の猶予は不要です。

パターン③:合意解除の場合

状況入居者の立場
通常の合意解除(話し合いで解約)✅ 入居者はオーナーさんからの解約申入れを拒絶できる
債務不履行(家賃未払い)を理由とした合意解除❌ 入居者は解約を拒絶できない(例外)

不動さん:

不動さん
合意解除でも理由によって入居者の立場が変わるんですね!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そう。「合意解除なら入居者は必ず拒絶できる」と覚えてしまうと×になる。債務不履行を理由とした合意解除の場合は例外で拒絶できない。この例外が試験の引っかけポイントだよ。

3パターンまとめ

解除の理由解約方法入居者の拒絶
期間満了通知後6ヶ月で解約拒絶できない
債務不履行(家賃未払い)による解除催告なし・即解約拒絶できない
合意解除(通常)オーナーさんから申入れ拒絶できる
債務不履行理由の合意解除オーナーさんから申入れ拒絶できない(例外)

試験対策:おさらい問題

○か×で答えてください。

問題①
サブリース業者はオーナーさんに代わって入居者と契約することから、オーナーさんの代理人の立場になる。

問題②
オーナーさん(原賃貸人)は入居者(転借人)に対して修繕などの直接の義務を負わないが、家賃の直接請求などの権利は主張できる。

問題③
オーナーさんが入居者へ直接家賃を請求する場合は、サブリース業者からオーナーさんへの家賃と入居者からサブリース業者への家賃のどちらか低い方の金額を請求する。

問題④
原賃貸借契約が解除されると同時に転貸借契約も自動的に消滅する。

問題⑤
サブリース業者の債務不履行による原賃貸借契約の解除後、オーナーさんは入居者へ通知後6ヶ月で解約できる。

問題⑥
原賃貸借契約が合意解除された場合、入居者(転借人)はオーナーさん(原賃貸人)からの解約申入れを拒絶できる。

問題⑦
サブリース業者の債務不履行を理由とした合意解除の場合、入居者はオーナーさんからの解約申入れを拒絶できない。


正解と解説

① ×
サブリース業者は入居者との直接の貸主借主の関係になります。オーナーさんの代理人の立場ではありません。

② ○
オーナーさんは修繕などの直接の義務は負いませんが、家賃の直接請求などの権利は主張できます。「義務も権利もない」は誤りです。

③ ○
オーナーさんが入居者へ直接家賃を請求する場合は、①サブリース業者からオーナーさんへの家賃と②入居者からサブリース業者への家賃のどちらか低い方を請求します。

④ ×
原賃貸借契約と転貸借契約は別個の契約です。原賃貸借契約が解除されても転貸借契約の効力はすぐには消滅しません。オーナーさんが入居者へ直接解約の意思表示をする必要があります。

⑤ ×
債務不履行による解除の場合は催告なしで即解約できます。6ヶ月の猶予は不要です。6ヶ月の通知が必要なのは期間満了による解除の場合です。

⑥ ○
通常の合意解除の場合は、入居者はオーナーさんからの解約申入れを拒絶できます。ただし債務不履行を理由とした合意解除の場合は例外で拒絶できません。

⑦ ○
サブリース業者の債務不履行を理由とした合意解除の場合は例外として入居者は拒絶できません。通常の合意解除と混同しないよう注意が必要です。

不動さん:

不動さん
問題⑤の「6ヶ月の通知が必要→×」と問題⑦の「債務不履行理由の合意解除は拒絶できない」が特に難しかったです!

ふーちゃん先輩:

ふーちゃん
そこが定番の引っかけポイント。「期間満了=6ヶ月・債務不履行=即解約」「合意解除は原則拒絶できるが債務不履行理由は例外で拒絶できない」この2点は必ず覚えておこう。

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まとめ:サブリース方式の5大ポイント

  • サブリース業者はオーナーさんの代理人ではない・入居者との直接の貸主借主の関係
  • オーナーさんは入居者へ直接義務を負わないが権利は主張できる
  • 原賃貸借契約と転貸借契約は別個・解除されても転貸借契約はすぐに消滅しない
  • 期間満了=通知後6ヶ月で解約・債務不履行=催告なしで即解約
  • 合意解除は原則拒絶できるが債務不履行理由の合意解除は例外で拒絶できない

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